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『長崎年金二重課税事件―間違ごぅとっとは正さんといかんたい!』

 長崎年金二重課税事件という最高裁まで行った税務訴訟事件があります。


 年金払い特約付きの生命保険の被保険者だった夫が亡くなり、妻に支払われるようになった年金に課した所得税が問題になった事案です。
 ここで問題になったのは、所得税の課されないみなし相続財産にその年金があたるのではないかという点です。


 結論としては、この年金は所得税の課税対象にならない(納税者の勝訴)となりました(最高裁第三小法廷平成22年7月6日判決)。


 争いとなったのは訴訟の段階で2万5600円の徴収分でした。
 ただ、結果として国は、同様に課税されていた人に対して数十億円の還付をすることになりました。

 事案や判決については、江崎鶴男『長崎年金二重課税事件―間違ごぅとっとは正さんといかんたい!』に詳しく書かれています。

 事案の当初から関与していた税理士の著書です。

 

 この税理士が本件の課税がおかしいと考えて、納税者を説得して最高裁まで争ったからこそ、国の違法な課税が正されたといえます。
 (ただし、弁護士が関与していない第一審の訴訟手続は、民訴法や弁護士法から見て問題なしとはできません。)


 弁護士法違反などの疑いはさておき、おかしいことはおかしいと声を上げ、筋を通そうという信念の大事さが伝わってくる著書であり事案です。

 


 国あるいは地方自治体の言うままに税金を支払っている国民、また特に争おうとしない税理士が少なくない気がします。
 納得いかないことに異議を述べなければ、社会も自分のありかたも変わらないでしょう。